職業安定法の改正により、平成30年1月1日から求人のルールが変わります

職業安定法の改正で、平成30年1月1日から求人のルールが以下のように変更になります。

・ホームページ等で求人する際の労働条件の明確化
自社のホームページ等で求人を行う場合、既存の労働条件に加えて、労働条件を明確にする項目がついかされました。先ずは既存の労働条件です。

-既存の労働条件-

・業務内容

・契約期間

・就業場所

・就業時間

・休憩時間

・休日

・時間外労働の有無

・労働保険・社会保険加入の有無

 

・新たに労働条件の明示が必要になった事項

以下のような記載が追加事項になります。具体例と一緒に記載すると以下の様になります。

これらの事項はハローワークの求人票では記載が必要とされているもので、自社のホームページ等で求人する際にハローワークと同等の労働条件の明示が要求されることとなります。

New ①試用期間: 試用期間あり(○か月)と、明確な記載が必要となります。

 

New ②賃金: 時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を適用する場合は、以下のような記載が必要です。

① 基本給 ××円(②の手当を除く額)

② □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)

③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

New ③募集者の氏名又は名称: ○○株式会社

自社のホームページであっても求人をしている会社名を明示するように心がけてください。

 

New ④雇用形態:派遣労働者(派遣労働者として雇用する場合)

雇用形態においては派遣でない場合でも、正社員か有期の契約社員か等の記載は明確にしてください。

 

参考資料:厚労省リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ
~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~
<職業安定法の改正>

 

 

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雇用保険関連の助成金申請の傾向について


厚生労働省が主導する雇用保険関連の助成金は、頻繁に変更がされています。最新の改変では以下のような傾向があります。

・生産性要件が加わった助成金メニューが登場した。

急激に進む少子高齢化の中、国は「働き方改革」を進めています。これまでも欧州諸国と比べて生産性が低いと言われることが多かったのですが、働く人が少なくなる中で、より生産性を高めることに重きをおきつつあります。

助成金についても同様で、生産性を高めている企業について比重を高めていこうというものです。

参考資料:厚労省リーフレット「労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」

 

・労働局・(ハローワーク)での審査が厳しくなった。

助成金の審査が、特に賃金について審査が厳しくなった・・・。これは、知人の社会保険労務士でも同様の印象のようです。

その他にも、手書きを求められるの書類もでてきたこと。また、会社が適正な労務管理を行っているかのチェックが、今まで以上に入念に行われるようにもなってきたことで、助成金申請の煩雑さはこれまで以上になっているようです。

これらは政府が推進する「働き方改革」に連動するものですから、もちろん悪いことではありませんが、実際に助成金の申請をする立場としては、この煩雑化している申請手続きで二の足を踏む企業も多いのが実情です。

そんなときは、助成金の申請は、経験豊富な社労士にご相談いただくのが近道です。

弊所では、厚生労働省の助成金申請にあたり、
1 御社の雇用の実態が助成金の受給の要件に適合するか?
2 御社の人事の計画や中長期にわたる経営の見通しにフィットするか?
これらをきっちり把握して、ご提案・サポートし、申請書作成から行政機関への提出までを完結させます。
ぜひ、ご安心して助成金申請のご相談をして下さい。

助成金申請にまつわるトラブルも起きています。ご注意下さい。

社労士の資格を持たない者が、助成金申請の支援を謳い、結果、事業主の方々が、不正受給などの法違反を問われるケースや、詐欺被害などに見舞われる事態も起きています。労働社会保険諸法令にもとづき、助成金の申請書の作成や、行政機関への提出業務は、社労士法により、社会保険労務士(社労士)の業務と定められています。必ず、社労士資格を保有する者へご相談いただくことをお願い致します。
参考資料:全国社会保険労務士会連合 助成金申請支援サービスにご注意ください。

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