職業安定法の改正により、平成30年1月1日から求人のルールが変わります

職業安定法の改正で、平成30年1月1日から求人のルールが以下のように変更になります。

・ホームページ等で求人する際の労働条件の明確化
自社のホームページ等で求人を行う場合、既存の労働条件に加えて、労働条件を明確にする項目がついかされました。先ずは既存の労働条件です。

-既存の労働条件-

・業務内容

・契約期間

・就業場所

・就業時間

・休憩時間

・休日

・時間外労働の有無

・労働保険・社会保険加入の有無

 

・新たに労働条件の明示が必要になった事項

以下のような記載が追加事項になります。具体例と一緒に記載すると以下の様になります。

これらの事項はハローワークの求人票では記載が必要とされているもので、自社のホームページ等で求人する際にハローワークと同等の労働条件の明示が要求されることとなります。

New ①試用期間: 試用期間あり(○か月)と、明確な記載が必要となります。

 

New ②賃金: 時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を適用する場合は、以下のような記載が必要です。

① 基本給 ××円(②の手当を除く額)

② □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)

③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

New ③募集者の氏名又は名称: ○○株式会社

自社のホームページであっても求人をしている会社名を明示するように心がけてください。

 

New ④雇用形態:派遣労働者(派遣労働者として雇用する場合)

雇用形態においては派遣でない場合でも、正社員か有期の契約社員か等の記載は明確にしてください。

 

参考資料:厚労省リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ
~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~
<職業安定法の改正>

 

 

埼玉・東京を中心に活動する大貫社労士事務所 さいたま市浦和の事務所より駆けつけます!

特定労働者派遣事業から労働者派遣事業への切り替えまで1年を切りました!

派遣法の改正により、来年の平成30年9月30日より派遣事業は労働者派遣事業に一本化されます。
これに伴い、特定労働者派遣事業者は新たに労働者派遣事業の許可を取らなければ派遣事業を行うことができなくなります。”届け出”だけでよかった特定労働者派遣と異なり、今回は”国(労働局)から許可”を得るための、いわゆる”切り替え”手続きについては手間と費用が発生することになります。直前期には駆け込み案件が殺到することが予想されますのでお早目に行動されることをお勧めいたします。

ご不明点がありましたらば、お気軽にお問い合わせください。

<参考>

 

10月から最低賃金が変わりました!

平成29年度地域別最低賃金改定状況が厚労省より発表があり、10月1日前後に都道府県ごとに賃金が引き上げられています。
従業員への賃金を時間換算した場合、原則としてこの最低賃金以上でなければいけません。
気になる事業者様は、今一度ご確認をされることをお勧めいたします。

―平成29年度地域別最低賃金―
東京都 :958円
神奈川県:956円
埼玉県 :871円
千葉県 :868円

<参考>http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

対応はお済みですか?改正育児・介護休業法が平成29年10月1日に施行されました!

既に公布された、育児・介護休業法の改正が平成29年10月1日より施行されています。
これで育児・介護休業法の今年度の改正が完了しました。
仕事と育児・介護の仕事の両立がしやすくなるような支援制度の見直しがテーマになっています。
まだ、対応が・・・という事業者様はお気軽にお問いあわせください。
<参考>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html

29年度の東京都正規雇用転換促進助成金申請の期限は平成29年9月28日です!

東京都の事業主が対象となるキャリアアップ助成金の正社員転換のいわゆる”上乗せ助成金”
の期限が迫っています。対象の事業者様は申請漏れが無いようにご注意ください。
<参考>https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/