職業安定法の改正により、平成30年1月1日から求人のルールが変わります

職業安定法の改正で、平成30年1月1日から求人のルールが以下のように変更になります。

・ホームページ等で求人する際の労働条件の明確化
自社のホームページ等で求人を行う場合、既存の労働条件に加えて、労働条件を明確にする項目がついかされました。先ずは既存の労働条件です。

-既存の労働条件-

・業務内容

・契約期間

・就業場所

・就業時間

・休憩時間

・休日

・時間外労働の有無

・労働保険・社会保険加入の有無

 

・新たに労働条件の明示が必要になった事項

以下のような記載が追加事項になります。具体例と一緒に記載すると以下の様になります。

これらの事項はハローワークの求人票では記載が必要とされているもので、自社のホームページ等で求人する際にハローワークと同等の労働条件の明示が要求されることとなります。

New ①試用期間: 試用期間あり(○か月)と、明確な記載が必要となります。

 

New ②賃金: 時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を適用する場合は、以下のような記載が必要です。

① 基本給 ××円(②の手当を除く額)

② □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)

③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

New ③募集者の氏名又は名称: ○○株式会社

自社のホームページであっても求人をしている会社名を明示するように心がけてください。

 

New ④雇用形態:派遣労働者(派遣労働者として雇用する場合)

雇用形態においては派遣でない場合でも、正社員か有期の契約社員か等の記載は明確にしてください。

 

参考資料:厚労省リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ
~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~
<職業安定法の改正>

 

 

埼玉・東京を中心に活動する大貫社労士事務所 さいたま市浦和の事務所より駆けつけます!