労働保険・社会保険手続き

年金のお手続き代行 大貫社会保険労務士事務所
労働保険・社会保険には加入義務があり、会社の福利厚生の第一歩でもあります。

〜実際にはそれぞれに詳細な決め事や条件があり、実際に加入の義務があるか否かはご相談いただいたの際にご説明いたしますが、ここではイメージをつかんでいただくことを目的として極めて簡略に記載しています。〜

労働保険・社会保険の種類について

労働保険には
・労災保険:通勤や仕事の途中でのケガや病気に対する災害補償
・雇用保険:社員が失業など働けない状態になった時の生活補償。会社が助成金を申請するための大前提となる保険でもあります。
社会保険には、
・健康保険:私傷病になったときの医療保険。・厚生年金:老齢、障害、死亡などに対して行われる年金給付。
(介護保険:40歳以上の社員の保険料を賃金から天引き)
といったものがあり、それぞれ業種や、事業所の規模要件では強制的に加入が義務づけられており、保険料を国に払わなければなりません。

理解しておきたい保険加入のメリット

このように説明してしまうと義務感ばかりが先行してしまいがちですが、保険に入っていることでのメリットも当然にあります。
日々生活や仕事をしていく中で、予想外の事態が発生する様々なことが起こるかと思われます。その中には、ケガや病気やで通院や入院といったことや、最悪の場合は亡くなってしまうということもあるかもしれません。そういった災難はいつ誰にふりかかってくるかわかりません。
そういった不測の事態に備え、会社と社員を守るために保険に加入している必要性があります。

また、冒頭で会社の福利厚生の第一歩と記載したのは、社員の方によってはご家族の生活を補償することになるケースことがあります。一例としてお子さんがケガをしたときに会社の健康保険で受けるといったことが挙げられます。
加入が義務でない会社でも任意に社会保険に加入することで新たな社員の獲得をするアピールをしている会社もあります。

実際の労働保険や社会保険の手続きは非常に難解・・・

一方で、既に、労働保険・社会保険に加入している会社の方は、手続きが煩雑で・・・とお悩みの会社も少なくないと思います。実際に
1例として、社員が会社を辞めることになった場合、少なくとも以下の手続き業務が必要になります。
・雇用保険: 被保険者資格喪失届
・雇用保険: 離職証明書
・健康保険・厚生年金保険: 被保険者資格喪失届
これ以上の届出(例:健康保険の任意継続)が必要な場合も少なくありません。

また以下のような状況の時もそれぞれの状況に応じて様々な手続きが必要となります。
・事業所が増えたとき
・事業所の保険関係が消滅したとき
・被扶養家族の増減があったとき
・住所・氏名の変更があったとき
・転籍・出向したとき

電子申請による業務の効率化まで、手厚くサポート

時期によっては役所の窓口が混雑し、ご担当者の業務の時間が読めないといった問題が発生していることもあると思います。近年は行政も更なる業務の集約化を図っていて、年金事務所の窓口宛の書類が事務センターに郵送されて処理される。その結果として書類配送の等の時間的なロスも発生しています。
問題を解消するための手段として電子申請による手続きが推進され、多くの手続きが電子申請で行えることになってきています。当事務所では開所以来こういったトレンドに遅れることなく電子申請の導入を推進しています。

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