公的年金は大きく分けて老齢年金、遺族年金、障害年金と分類されます。
(これ以外にも○○年金、○○一時金という名称の給付があります)。
年金事務所からお知らせの文書が来ても、それはあくまでも情報提供であって、ご本人が請求手続きを行わないと支給されません。
・老齢年金はある一定の年齢に達したときにもらえる年金
・遺族年金は配偶者等が亡くなった時にもらえる年金。
一言で書いてしまうとそれまでなのですが、その年金を請求した際に受給できるかどうかはそれぞれに決まりごと(要件)があり、ひとひとりのご年齢やこれまでの年金の加入状況(個人事業主が加入する国民年金、サラリーマンが加入する厚生年金等)を基に支給されるか、その金額はいくらなのかが決まります。
老齢年金や遺族年金については、ご自身が年金事務所に出向いて請求の手続きをされるケースが多いと思いますが、ご不安な方は請求に手続きについても当事務所で対応いたします。
請求手続きは煩わしい障害年金もおまかせ下さい。
また、障害年金については、請求の手続きが煩雑になりがちです。更に年金が支給されるかどうかでその後の人生設計にも大きく影響する年金です。
障害年金は病気やケガなどで、日常生活に支障をきたし、今まで通りに働くことや生活をすることが難しくなった場合に支給される年金です。身体の不自由だけでなく、ガン、高血圧、糖尿病、心疾患、うつ病などの精神疾患もその対象になります。
障害年金には以下の4つの要件があります。
1.初診日要件:障害の原因はいつ発生したのか?
2.制度加入要件:どの年金制度に加入していたのか?
3.保険料納付要件:加入していた年金制度で保険料を納付していたのか?
4.障害要件:障害年金を受給する状態にあるのか?
特に1.初診日要件を証明することは時として困難なことに陥りやすいです。
年金事務所が正確に審査するために提出を求められる書類が多く、その記載は万全を期す必要があります。場合によっては何回も年金事務所や医療機関に足を運んで、揃った書類で審査となります。ご自身の体調もケアしながらいけない状況での請求の準備は大変で、途中で挫折する方もいらっしゃるようです。(文末のURLをご参照ください)
また書類の書き方に不備があると、正確な情報が伝わらない中での審査請求となってしまい、その結果障害の等級が下がったり、不支給になったりすることもあります。
場合によっては何回も年金事務所や医療機関に足を運んで、そろった書類で審査となります。審査は基本的に一発勝負で、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。
障害年金の請求手続きをお考えの方は、是非当事務所にご連絡ください。
参照URL:厚生労働省【国民年金・厚生年金保険】障害厚生年金の請求手続きをされる方へ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html